不動産の売却時などの手続きで必要となる書類や住宅ローンを利用している時に設定されている抵当権の抹消手続きなども必要になるケースが有るので順番に解説していきます。
この記事のもくじ
不動産売却手続きの必要書類
売買契約時に必要な書類
不動産売却時の必要書類はマンションや一戸建て等によって若干異なる書類が必要となりますが、基本的には家の所有者である「売り主」に関する確認書類、権利書類、固定資産税証明証などが必要となります。
- 本人確認書類
- 住民票
- 実印、印鑑証明
- 住宅ローン残高証明証
- 登記権利書(登記識別情報)土地・建物
- 重要事項説明書
- 売買契約書
- 固定資産税納税通知書(固定資産税評価証明書)
- 土地の測量図、境界確認書類
- 建築確認済証、建築設計図面、住宅性能評価書等
- その他 耐震診断報告証、地盤調査報告証等
売却する土地や建物が共有名義の場合には、共有名義人全員の本人確認書類や印鑑証明等も必要となります。住民票、印鑑証明証に関しては直近3ヶ月以内のものが必要となります。
所有物件の詳細情報となる、住宅の設計図から地盤調査報告証や耐震診断報告証まで購入希望者に住宅性能として差し出すことが出来る証拠やデーターとなるものは一つでも多く有る方が有利になるので登記書類を確認する際に合わせて出しておくと良いです。
抵当権抹消登記手続きの必要書類
- 本人確認書類
- 認印
- 実印
- 住民票の原本・住民票の写し
- 印鑑証明証
- 抵当権解除証書・弁済証明証(登記原因証明情報)
- 抵当権設定契約書
- 登記事項証明書
- 金融機関からの委任状(代理権限証明情報)
- 抵当権抹消登記申請書
- 会社法人等番号・資格証明情報(金融機関の番号が記載された書類)
抵当権抹消登記申請書のPDF
- 法務局: 抵当権抹消登記申請書
- 法務局: 抵当権抹消登記申請書記載例
- 不動産登記の申請書の様式ついてのページ(法務局)
売却する家に住宅ローンが組まれている時には、抵当権設定をされているため抵当権の解除の必要があります。抵当権設定解除は、前提条件として住宅ローンが完済されていることが条件となります。
家を売った資金で住宅ローンを完済すると、金融機関から「抵当権解除証書と抵当権設定契約証書、登記事項証明書、委任状」を受け渡しされるので、司法書士に依頼するか、ご自身で抵当権解除の手続きを行うようなります。
抵当権抹消登記の費用
司法書士に依頼した場合の費用
一筆の土地と一筆の建物に掛かる抵当権抹消登記の費用とする。
- 登録免許税 2,000円
- 司法書士報酬 10,000円
- 登記事項証明書等取得費用 2,000円
- 事後謄本取得費用 500円
司法書士の先生に抵当権抹消登記を依頼した時の費用合計は、15,000円程度。抵当権抹消登記の費用は高額ではないので司法書士の先生に依頼するケースが一般的です。
自分で抵当権抹消登記を行う場合の費用
司法書士に依頼した場合の抵当権解除の費用が
- 登録免許税 2,000円
- 登記事項証明書等取得費用 2,000円
- 事後謄本取得費用 500円
自分で抵当権抹消登記をする際には、法務局に何度か訪れる必要があるかもしれませんが費用合計は5,000円程度となります。慣れていない方も、法務局で不明点を聞いて教えてもらうと抹消時を一般の方も出来るレベルなのでチャレンジしてみても良いかもしれませんが、不動産購入者の方に迷惑のかからないようにしましょう。(やはりスムーズに取引を進めることが大事です。)
必要書類の解説まとめ
家を売る時の必要書類と抵当権抹消登記の必要書類についてまとめましたが、抵当権抹消登記を自分で行う時には大事な書類ばかりのため紛失には十分気をつけておきましょう。(金融機関の必要書類なども再発行してもらうことは可能です。)
売却時には必要書類が多数必要になる為、資料をまとめる事が大変かもしれませんが家を高く売る時に成約まで結びつかす為には必要な情報開示を惜しみなく出すことは買い主の要望を満たす決定打となる要因です。
必要なものを予め把握しておき、売却前の買い主を探している段階から準備できるものはしておくようにしましょう。